賃貸物件の場合は専有部・共用部に関係なく、蜂の巣の駆除に関しては基本的にはオーナーが責任を持つことになります。入居者には責任はありません。
ベランダや廊下などにはしばしば蜂の巣ができてしまいますが、その際は自分で駆除しようとして刺されるリスクを冒すよりは、すぐに管理会社もしくはオーナーに連絡して初めからプロに駆除を任せた方が無難でしょう。
ここで注意する点は、アパートの入居者さんが蜂の巣を勝手に駆除して、
後からオーナーに費用請求をしても、勝手に実施したものについては支払ってもらえない場合があります。
貸家は例外もあるので契約時には確認が必要。
庭を含めた貸家の場合は、アパートとはまた違ってきます。
貸家には基本的に共用部分がなく、敷地含めて全体が入居者の専有部分です。
自分の所有物とはいえ、入居者がいる以上はオーナーさんも勝手に敷地に入って蜂の巣がないかどうか確認したりもできません。
ですから、玄関先でも、軒天でも、庭の草むらの中でも、原則としては入居者の負担で駆除するべきでしょう。