豊島区限定!抗ウイルスコーティング施工が補助金の対象に!

令和4年度
ウィズコロナ販売促進費用補助金申請のご案内


1.制度概要

補助対象者

■以下の1、2、3いずれかにあてはまる者 1中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に経営に

参画していないこと 2個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用

する従業員の数が300人以下であるもの 例)医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、

公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等 3豊島区商店会の届出に関する取扱要綱第4条に規定する商店会台帳に登録

された商店街等

■1、2は以下の要件を全て満たしている者 ・個人事業主の場合は区内に主たる事業所があり、3か月以上継続して事業を営んで

いる。法人の場合は区内に本店所在地または主たる事業所を有しており、3か月以上

継続して事業を営んでいる。 ・フランチャイズおよびそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条

第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。 ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122

号) 第2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業ではないこと。 ・直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと。

補助要件

■同一の事業者及び商店街等に対する補助金の交付は、令和4年度内で1回に限る。 ■同一の対策用品を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の

交付を受けていないこと。 ■補助金を受けようとする事業者及び商店街等の親会社、子会社、グループ企業等

関連会社(資本関係のある会社、役員および社員を兼用している会社、代表者の三 親等以内の親族が経営している会社等)との取引に要する経費ではないこと。

補助対象期間

令和4年1月21日(まん延防止等重点措置発令日)から 9月30日までに支払および設置が完了するもの

補助限度額

各経費ごとに10万円 (最大30万円)

※補助額2万円未満(補助対象経費が税抜2万5千円未満)は対象外です。 ※単価1,000円未満(税抜)は対象外です。

補助率

補助対象経費(税抜)の5分の4(千円未満端数は切り捨て)

受付期間

令和4年5月9日(月)9:00から9月30日(金)17:00必着 ※受付期間中であっても予約申込が予定件数に達し次第終了します。

終了時は、区ホームページでお知らせいたします。

1

2.補助対象経費

対象となるもの

対象外

1感染防止 対策経費

★以下の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に 基づき、区内事業所に設置する用品であること ・「業種別ガイドライン」…内閣HP (https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf) ・「事業者向け東京都感染拡大防止ガイドライン~『新しい 日常』の定着に向けて~」…東京都防災HP (https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1012 758.html)

■店舗・事務所改装費

【例】換気扇、窓・扉設置、パーテーション設置、自動水栓 設置、自動水洗・自動開閉トイレ設置、手洗い場の新設・増 設、抗ウイルス機能付エアコン設置、テイクアウト専用カウン ター設置、抗菌・抗ウイルスコーティング施工 等

■滅菌・消毒・換気・飛沫防止等の衛生改善品の購入費

【例】アクリル仕切板、サーモカメラ、非接触型体温計、 CO2濃度測定器、紫外線照射機、サーキュレーター、 空気清浄機、換気扇、加湿器、コイントレー 等 消耗品(マスク、消毒液、使い捨て手袋、石鹸、洗剤、ペー パータオル等) ※ただし消耗品は2万5千円を購入上限額とします。

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老朽化に伴う設備更新・改装費、 リース・レンタル料、送料、保険料、新型 コロナウイルス検査キット、テイクアウト用 食器類、キッチンカー等車両費、通常 の事業活動に必要な購入経費 等

※単価1,000円未満(税抜)の物品 例:単価300円マスク×4箱は不可

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2販売促進 経費

■事業内容をPRするための販売促進費

【例】店頭看板・チラシ・DM等の外注経費、ポスティング経 費、広告掲載料(SNS,ネット広告含む)、販促用ノベルティ 購入費、商品カタログ・会社案内作成費用、企業PR動画作 成等

景品(単に配布を目的とし、事業内容 PRが含まれないもの)、郵送料 等

※ウェブサイト作成・更新費用 →新規作成の場合は、「豊島区ホームペー ジ作成支援補助金」をご利用ください。 ※見本市・展示会への出店費用 →「豊島区見本市補助金」をご利用ください。 ※単価1,000円未満(税抜)の物品類

3デジタル化 推進経費

■業務形態の非対面化を目的としたデジタル機器・付属品 の購入費および設置費 【例】パソコン、タブレット、スマートフォン、テレビ会議用WEB カメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター、電子決 済レジ、リーダライタ、レシートプリンタ 等

■システム開発費

【例】外注費、コンサルティング料 等

■専門家相談料、人材育成費

【例】e-ラーニング、報酬、セミナー参加費 等

リース・レンタル料、送料、保険料、シス テム利用料、通信料、パソコン本体の付 属品ではないキーボード、マウス、モニ ター、デジタル・一眼レフカメラ、POSレジ 本体 等

※単価1,000円未満(税抜)の物品類

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【申請にあたっての注意事項】 ※必ずご確認ください ◆FAXでの予約が取れても、補助金の交付をお約束するものではありません。予約後に提出していただく申請書類一式にて

審査を行うため、物品購入後に補助対象外と判断される物品が発生する可能性があります。 ◆1~3の各経費ごとに補助限度額が10万円となります。

◆複数経費を申請する場合は同時申請してください。申請は令和4年度内に1事業者1回までです。 ◆令和4年1月21日~9月30日までに支払・設置が完了したものが対象です。 ◆クーポン等の割引や各種ポイントで購入した経費は対象外です。 ◆フリマアプリやオークションサイトなどを通じた購入費は対象外です。 ◆法人の場合、役員や従業員等の個人名義で支払った経費は対象外です。個人の場合は、代表者名義に限ります。

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2

3.申請書類 区からの予約申込返信後、レターパック等の記録が残る方法で郵送してください。

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法人

個人

商店街

1

郵送時チェックリスト

2

補助金交付申請書(第1号様式) 、別紙1・2・3 ※1

3

直近の法人都民税・事業税の納税証明書の 写し ※2

直近の個人事業税の納税証明書の写し(非課

税の場合は、直近の所得税確定申告書写し)

※2

4

履歴事項全部証明書の写し(発行3か月以 内のもの、ネット取得は不可) 本店登記地が区外の場合は、上記に加え、 区内に主たる事業所があることがわかる書類

【例】 ・事業所の記載がある確定申告書の写し ・賃貸借契約書の写し ・営業許可証の写し など

豊島区内に主たる事業所があることがわかる書 類

【例】 ・個人事業の開業・廃業等届出書の写し(受付 印のあるもの) ・事業所の記載がある確定申告書の写し ・賃貸借契約書の写し
・営業許可証の写し など

5

補助対象経費の支払および内訳が確認できる書類(コピー可) ※3

現金払い

領収書またはレシート (以下のとおり宛名書きがあるもの)

法人:会社名または代表取締役名のみ有効 個人:屋号または個人事業主名のみ有効 商店街等:商店会名または会長名のみ有効

振込払い

ご利用明細票
振込依頼書 通帳の該当箇所の写し 等

ネットバンキング支払

入出金明細照会、実行結果 等 (申請者と取引相手の名称、取引金額がわかるもの)

クレジットカード支払 ※4

利用明細またはWEB明細、領収書 等

PayPayなどモバイル決済での支払

領収書またはレシート (上記現金払いと同様の宛名書きがあるもの)

6

返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し84円切手を貼付した、長形3号サイズ)

◆書類作成時の注意点◆

内容を修正する場合は、訂正印をお願いします。修正液は使用しないでください。

※1 代表者印を2か所押印してください(社印は不可)。補助対象経費ごとに別紙1~3も作成してください。
※2 「領収証書」ではありません。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、徴収(納税)猶予を受けている場合は、

徴収(納税)猶予許可通知等の写しを提出してください。創業間もなく、決算時期が未到来の場合は不要です。
※3 法人の場合、役員や従業員等の個人名義で支払った経費は対象外です。個人の場合は、代表者名義に限ります。

経費の確認書類等が複数にわたる場合は、それぞれの書類等に番号を振り、必要に応じて別途明細書を作成す

る等、わかりやすい書類を作成してください。
※4 法人の場合は会社名または代表取締役名、個人の場合は屋号または個人事業主名のカードのみ有効です。

 

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採用担当:小川